県産品PR用キャッチフレーズ等の使用について

1 使用できる商品

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キャッチフレーズ・シンボルマーク・イメージキャラクターは次のような商品のPRに使用することができます。(使用基準)

  1. 青森県内で生産(採取、漁獲を含む。)された農林水産物
  2. 1を主原材料として使用し青森県内で製造された加工品(工芸品を含む。)
  3. 特色ある青森県内の特産加工品(工芸品を含む。)

さらに販売促進資材等に使用することもできます。
ただし、次に記載する事項に該当する場合は、使用することができません。
①使用届出書に記載する宣誓内容の精神に反する場合。
②使用する法人等の名称が、県と誤認される恐れがある場合。

※次の使用条件をご承諾いただける場合に使用可能です。

使用条件

  1. キャッチフレーズ等の使用期間は、新規届出の場合は届出書を提出した日から「2年間」を経過する日の属する年度の末日までとし、使用期間を更新する場合はその翌日から「3年間」とする。更新を希望する場合は、期間満了の1ヶ月前までに、最新の情報を記載した届出書及び添付書類を提出すること。
  2. 必要に応じて県が行う状況確認に協力すること。
  3. 不適正使用があった場合は自己責任によりキャッチフレーズ等を全て除去すること。
  4. 消費者から問い合わせがあった場合等に備え、青森県内で生産(採取、漁獲を含む。)された農林水産物または青森県内で生産(採取、漁獲を含む。)された農林水産物を主原料として使用し青森県内で製造された加工品(工芸品を含む。)であることを証明する書類等を常備すること。
  5. 使用中止の場合(例:主な原材料に青森県産品を使用しない場合、商品が廃盤となった場合等)は、使用中止届出書を提出すること。

2 使用にあたって

青森県産品PR用キャッチフレーズ等は、商品の品質やサービスの内容などを保証することを目的としたものではありませんが、使用に当たっては使用基準を順守するとともに、青森県産品のイメージアップが図られるよう、品質や内容等の向上に努めてくださるようご協力をお願いします。

3 使用期間について

使用期間は、新規届出の場合は届出書を提出した日から「2年間」を経過する日の属する年度の末日までとし、使用期間を更新する場合はその翌日から「3年間」とします。更新を希望する場合は、期間満了の1ヶ月前までに、最新の情報を記載した届出書及び添付書類を提出してください。

4 届け出について

キャッチフレーズ等を使用する場合は、所定の様式により下記へ必ず事前の届け出をお願いします。

届出書はメール、FAX、又は郵送にて下記の届け出先まで送付ください。


添付書類

消費者から問い合わせがあった場合等に備え、青森県内で生産された農林水産物または青森県内で生産された農林水産物を主原料として使用し青森県内で製造された加工品であることを証明する書類等の写し(例:仕入台帳(伝票)、納品書、製品台帳などのうち、当該使用届出に関係するもの)の一部


使用開始後に提出していただくもの

物又は写真を1点お送りくださいますようお願いします。


使用に当たっての届け出・お問い合わせ先


届け出・お問い合わせ先青森県観光交流推進部 県産品販売・輸出促進課
住所〒030-8570 青森県青森市長島1丁目1-1
電話017-734-9571
FAX017-734-8119
e-mailkensanhin★pref.aomori.lg.jp 
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5 更新手続きについて

使用期間が満了する場合の更新手続きについては、以下のフロー図で確認し、必要な書類を提出してください。


提出が必要な書類

  1. 県産品PR用キャッチフレーズ・シンボルマーク・イメージキャラクター使用(新規・更新)届出書
  2. 産地証明書等の写し
  3. 使用状況のわかる写真

6 使用基準、画像等詳細

使用基準、画像等詳細は以下のPDF書類をご覧ください。

7 各種様式

様式1 県産品PR用キャッチフレーズ・シンボルマーク・イメージキャラクター(新規・更新)届出書

様式2 別紙(県産品PR用キャッチフレーズ・シンボルマーク・イメージキャラクター(新規・更新)届出書添付用)


*更新対象商品等が複数ある場合は、この用紙に最新情報を記載し届出書に添付してください。

様式3 県産品PR用キャッチフレーズ・シンボルマーク・イメージキャラクター使用中止届出書

様式4 県産品PR用キャッチフレーズ・シンボルマーク・イメージキャラクター一時使用届出書


*キャッチフレーズ等を期間限定でイベント等のチラシやポスター、パンフレット等にご利用の場合は、こちらの様式をご提出ください。